大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2248 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、第一審判決が適法な証拠調を経ない証拠

をもつて事実を認定したことを前提とし、右判決を維持した原判決は所論の判例に

違反する旨主張するけれども、訴訟記録により第一審訴訟手続の経過及び証拠書類

の編綴の順序などをつぶさに検討すれば、右は適法に証拠調べを経た証拠書類の標

目を誤記したに過ぎないことは原審認定のとおりであるから、判例違反の主張はそ

の前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつてともに刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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