最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2248 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、第一審判決が適法な証拠調を経ない証拠
をもつて事実を認定したことを前提とし、右判決を維持した原判決は所論の判例に
違反する旨主張するけれども、訴訟記録により第一審訴訟手続の経過及び証拠書類
の編綴の順序などをつぶさに検討すれば、右は適法に証拠調べを経た証拠書類の標
目を誤記したに過ぎないことは原審認定のとおりであるから、判例違反の主張はそ
の前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつてともに刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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